傷病手当金支払いのしくみ 

  病気や治療が長引いて思わぬ長期欠勤になることがあった場合、給料の支給がなくなり生活に支障をきたすことがあります。このような時、みなさんの生活を守るために健保から支給されるのが「傷病手当金」と「傷病手当金付加金」です。(特例退職被保険者および任意継続被保険者は対象外)
  尚、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災の扱いとなりますので対象とはなりません。

傷病手当金支給の条件
  下記の4つの条件すべてに該当する場合に支給されます。
・病気やけがのために会社を休んで、療養中のとき
・仕事につけない状態にあるとき(医師の証明が必要)
・続けて4日以上休んだとき(土・日・休日を含む)
 最初の3日間は支給の対象にはならない”待期期間”です
 (有給休暇でも可)
・給料の一部又は全部が支払われなかったとき
 (給料をうけても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給)

その他の支給条件
一度、待期期間を満たせば、同じ疾病により再度休んだ場合、その後途中で何日か出社しても、休んだ日については支給開始日より1年6ヶ月を限度に傷病手当金が支給されます。
以前、傷病手当金を1年6ヶ月受給したことがあり、新たに違う病気で休んだ場合、傷病手当金は支給されますが、前回の病気が起因していた場合は支給されない事があります。
「仕事につけない状態」とは、今までやっていた仕事ができない状態をいいます。「軽い仕事ならいい」というのは、まだ仕事につけない状態にあるということになりますので、傷病手当金は支給されます。
ただし、会社から軽い仕事を与えられ、給料が一部でも支払われれば、傷病手当金は支給されません。
 


退職した場合、傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金は支給されません。

傷病手当金(付加金)について
傷病手当金
(法定給付)
支給開始日より1年6ヶ月を限度に支給されます。
(受給中や受給条件を満たして退職した場合も支給されます)
1日につき --- 標準報酬日額の2/3
傷病手当金付加金
(付加給付)
支給開始日より1年6ヶ月を限度に支給されます。
(退職後は支給されません)
1日につき --- 標準報酬日額の85% - 2/3
延長傷病手当金付加金
(付加給付)
障害厚生年金が支給されない場合、傷病手当金が支給満了後1年6ヶ月を限度に支給されます。
(退職後は支給されません)
1日につき --- 標準報酬日額の85%
障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後の継続給付の方のみ)を受給されている方は傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金は支給されません。
ただし、年金の受給額が傷病手当金等の金額を下回る場合には、傷病手当金、傷病手当金付加金に限り、その差額が支給されます。
保険料月額表をご参照ください

喪失後の給付(健康保険組合加入期間が1年以上であることが条件)

退職する時点で傷病手当金を支給しているか、支給条件(病気やけがのため(医師の証明が必要)4日以上会社を休んでいた方)を満たす方は、支給期間(最長1年6ヶ月)以内で傷病手当金が支給されます。
ただし、退職日に出勤している場合は支給されません。
<資格喪失後の保険給付>


支 給 日 : 申請書が届いた日の翌月26日(休日の場合、前日)
従業員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。

届出用紙:「傷病手当金・(延長)傷病手当付加金請求書」を提出してください。