|
|
||||||||||||||||||
病気や治療が長引いて思わぬ長期欠勤になることがあった場合、給料の支給がなくなり生活に支障をきたすことがあります。このような時、みなさんの生活を守るために健保から支給されるのが「傷病手当金」と「傷病手当金付加金」です。(特例退職被保険者および任意継続被保険者は対象外) 尚、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災の扱いとなりますので対象とはなりません。 |
||||||||||||||||||
■傷病手当金支給の条件 下記の4つの条件すべてに該当する場合に支給されます。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
■その他の支給条件
|
||||||||||||||||||
![]() ※退職した場合、傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金は支給されません。 |
||||||||||||||||||
■傷病手当金(付加金)について
|
||||||||||||||||||
| ※障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後の継続給付の方のみ)を受給されている方は傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金は支給されません。 ただし、年金の受給額が傷病手当金等の金額を下回る場合には、傷病手当金、傷病手当金付加金に限り、その差額が支給されます。 |
||||||||||||||||||
| ※保険料月額表をご参照ください。 | ||||||||||||||||||
■喪失後の給付(健康保険組合加入期間が1年以上であることが条件) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
■支 給 日 : 申請書が届いた日の翌月26日(休日の場合、前日) |
||||||||||||||||||
※従業員の方については、事業所を経由して支給するため、事業所によっては支給日が異なる場合がございます。詳細は各事業所人事総務勤労担当部門でご確認ください。 |
||||||||||||||||||
■届出用紙:「傷病手当金・(延長)傷病手当付加金請求書」を提出してください。 |
||||||||||||||||||
![]() |